身近な法律問題で一番関心が高いのは「相続」なんだそうな。

日本人の平均寿命が延びて超高齢化社会の到来と言われて久しいこの頃ですが、身近な法律問題で関心の高いものは?という調査で一番は「相続に関する問題」だったそうです。

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相続とは?

ある人が死亡されたとしましょう。その死亡された人の財産を配偶者や子などの親族が引き継ぐことです。

幾つか、単語が出てきましたよね。その一つ一つについて調べていけば、全体が見えてくると思います。では早速始めましょう。

専門的には、

これ以外にも権利の条件や範囲、義務の条件や範囲等色々あると思われます。

上の①②③を理解することで「相続」が、私のような者にも少しでも分かれば大きな進歩だと思って、しっかり調べていきたいと思います。

ある人が死亡した。

相続における「人」とは何か?財産を残して亡くなった「人」を「被相続人」と言います。ここで、「人」が「被相続人」に変わりましたよ。

じゃ「死亡」は?「自然死」「失踪宣告」「認定死亡」があります。

自然死は、事故でも事件でも病気でもどんな理由であっても肉体が死んだことです。「死亡の時期は」「死亡診断書」に記載されます。

失踪宣告

「普通失踪」「特別失踪」の2通りあります

普通失踪」は、

従来の住所または居所を去った者(不在者)が生死不明となって

その状態が7年間継続した時に 利害関係人の請求によって家庭裁判所に宣告

される死。「死亡の時期」は、生死不明の状態となってから、

7年が満了した時点 です。

 

特別失踪は、

戦争に行った人や沈没船に乗っていた人など、死亡の原因となる

危難に遭遇した人の生死が、その危難が去った後1年間明らかにならない時

利害関係人の請求によって家庭裁判所に宣告される死。「死亡の時期」は

危難が去った時点 です。

認定死亡 

水難や火災等の風水害により死亡した事実が確実視される場合に、死体が確認されなくても、その取調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡を報告して戸籍に死亡を記載する制度。 何か失踪宣告に似ていますが、違いがあって「生きている証拠が見つかれば当然に効力を失うことになります。

人は一人の人なのに。死んだことに変わりはないのに、色々と名前や呼び方が変わります。法律は、難しいなあ。

「死亡した人の財産」

とは、何だろう?お金?これはプラスの財産。借金、これはマイナスの財産。これ位ならわかります。

じゃ、法律上はなにがあるんだろうか?相続財産は、子や親族のほかに国にも(相続税として)分配しなければなりませんから、扱いは大変です。慎重に迅速に処理しなければいけませんね。

相続財産とは

相続人の死亡時の所有財産です。これには不動産や預貯金、有価証券、借地権、貸付金、売掛金などの具体的な権利義務だけでなく「被相続人の財産的な法律上の地位」のほか借金などのマイナスの財産も含まれます。

ただし、被相続人の一身専属的な権利。例えば雇用契約上の従業員としての地位や、委任契約(弁護士に依頼する場合など)委任者・受任者の地位などは相続されません。

相続財産となるかどうかが問題となる生命保険金については、基本的には生命保険契約で受取人とされた者(例えば妻)が生命保険金請求権を取得しても相続財産とはなりません。

しかし税法上は相続により取得したものとみなされて、課税の対象となる場合があります。(ほらね。)

また、相続人(受取人)が相続放棄などをした場合でも、保険金請求権は失われません。

ただし被相続人が自分を被保険者として、受取人も自分とした場合は、被相続人の死亡により相続人がその地位を相続すると言うことになって生命保険金は相続財産に含まれます。

死亡退職金や遺族年金の受取人は法律や就業規則で定められています。これは被相続人の遺族の生活を保障する目的で定めらたもので民法の言う相続人とは必ずしも一致しません。

原則的には死亡退職金や遺族年金の受取人は自分の権利として死亡退職金・遺族年金を貰えるんです。

これは相続財産に含まれません。ただし死亡退職金については、税法上は相続税の対象となる場合がああります。(ほら出た!ほら出た!)

なお、香典、墓地、仏壇、系譜、祭具などは、相続財産にはなりません

子などの親族が、引き継ぐこと。

相続の順位の話ですね。

先ずは、「配偶者相続人これは別格です。最高順位で外されることが無い。

第1順位

「直系卑属」の子や孫やひ孫です。その中にもランキングがあって、子が1番、孫が2番、ひ孫が3番となります。そして子が存命なら孫は相続できませんし孫が存命ならひ孫は相続できません。順繰りだから仕方ないですね。

2順位

直系尊属の父母や祖父母 です。このチームは、第一順位の直系卑属が全くゼロ場合に相続人になります。

第3順位の相続人

被相続人の兄弟姉妹です。また兄弟姉妹のうち既に死んだ者がいる場合その者に子がいるなら、その子も相続人となります。被相続人からみれば三親等にあたる甥・姪です。(代襲相続)

 被相続人の兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になるのは、被相続人に子がいない(孫・ひ孫も)親も祖父母もいない。という場合しかありえません。

法定相続人以外や法定相続人の一部に特に遺産相続をしてあげたい場合には「遺言」を遺す方法があります。これには、要件が定められていますので、専門家に相談されるといいでしょう。

実際に相続する立場に立たされた場合、故人を失った悲しみと目の前の現実に何も手に付かないまま時間だけが過ぎていくことでしょう。

相続手続きには期限があります。その時には既に時計はスタートされていることを忘れずに、専門家に助言を仰いで速やかに手続きを進めていかれるようにしてください。

また、私が当欄に書かせていただいたのは相続のほんの入り口に過ぎません。そのこともお忘れなく。「詳しくは、専門家に!」これが、鉄則です。

では、また。